septic tank
septic tank水再生システム
全国環整連 水再生システムの概要
浄化槽の維持管理は、清掃・保守点検・法定検査の実施が浄化槽法で定められております。清掃・保守点検は技術上の基準に基づき作業を行わなければなりません。そこで全国環整連が、技術上の基準に基づく作業の平準化と浄化槽の処理機能を発揮、維持することのできる間隔での作業月の設定、清掃・保守点検・法定検査間の申送りによる連携を強化し、誰から見ても信頼される水質に責任をもった維持管理を行うことを目的に構築しました。
本システムの認証には4段階の種類があり、それぞれ企業に対して認証を行います。企業を認証することで、個々のスキルアップは勿論のこと、企業全体で運用することにより、適正な維持管理がシステム的に行えることになります。
また、業界自らが厳しい法規範を示すことで、国民から信頼される「水再生業者」となることを目指したシステムとも言えます。
弊社も平成25年1月に認証取得いたしました。
septic tank浄化槽について
合併処理浄化槽は、トイレからの汚水のみではなく、風呂や台所などの家庭用雑排水を微生物の働きなどにより分解して浄化し、きれいな水にして放流するための身近な汚水処理施設です。
※浄化槽を正常に機能させるため、浄化槽法では「保守点検」「清掃」「法定検査」の実施が義務付けられています。
法定検査
浄化槽を使用している方(浄化槽管理者)は、適正な維持管理が行われ正常に機能しているかを確認する為、日常の保守点検や清掃とは別に、京都府が指定する検査機関による法定検査を毎年1回必ず受験することが法律で義務付けられています。(浄化槽法第11条)保守点検
保守点検は機械の調整・修理をしたり、スカムや汚泥の状況の確認、また消毒剤の補充等、浄化槽の機能を正常に保つため定期的に行う点検作業です。また浄化槽法第10条により、毎年3回以上の実施が義務付けられています。
清掃
浄化槽の機能維持のため、溜まった汚泥を引抜き、洗浄作業を行います。浄化槽の種類により異なりますが、毎年1回以上の清掃が法律により義務付けされています。(浄化槽法第10条)